「登録販売者」と言う言葉を聞いたことがありますだろうか。
これは、2009年6月1日から出だしいたしました、まだ比較的新しい資格ですので、聴いたことが無いと言うかたも多いとおもいます。
それでは、「薬事法」が一部改正されたと言うことはご存じだろうか。
実は、登録販売者とは、この薬事法が一部改正されたことによって新しくできた資格なのだ。
そうです、皆さまも時々お世話になります医薬品にかんする資格なのだ。
登録販売者の資格が出来るまで医薬品を販売しても良いとされていたのは、「薬剤師(pharmacist)」の資格を持ったかただけに限られていたのだ。
その辺は、ご存じのかたも多いだろう。
それが、登録販売者と言う資格を取得することによって、誰でも「一般用医薬品の第2類と第3類」の販売が可能となったのだ。
これは、ある意味、とても画期的な事でもあるのですよ。
一般用医薬品と言うのは、平易に言いますとドラッグストア等で販売されている薬だと思っていただけると良いだろう。
いわゆる、調剤以外の薬と言うことだ。
それら一般用医薬品は、第1類から第3類と言うように分類されており、一般用医薬品に含まれる成分のなかで、登録販売者が販売出来るのは第2類と第3類と言うように決まっています。
ですが、この第2類と第3類だけであっても、全体の約95%もの成分に当たりますから、一般用医薬品のたいていを販売出来るといっても過言ではないのだ。
登録販売者についてはご理解いただけましただろうか。
では、どのようにして登録販売者になるのか、その辺を次回にご説明いたしよう。